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遺産分割の4つの方法

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2020年9月4日

1 遺産分割の4つの方法とは

遺産分割には,4つの方法があります。

それは,現物分割,代償分割,換価分割,共有分割です。

これらの遺産分割の方法には,それぞれ,メリット,デメリットがあります。

これらの違いを踏まえて,適切の遺産分割の方法を選択する必要があります。

2 現物分割

現物分割は,ある特定の遺産をAさんが取得し,別の特定の遺産をBさんが取得するというように,それぞれの遺産について,取得する人を決める方法になります。

現物分割については,それぞれの相続人が別々の遺産を取得することとなりますので,争いが生じにくいというメリットがあります。

もっとも,特定の遺産の評価額が大きい場合には,現物分割では相続分どおりの遺産分割を行うことができず,金銭等での調整が必要となるというデメリットがあります。

また,特定の同じ遺産について,複数の相続人が取得を希望がする場合には,現物分割の方法ではスムーズに遺産分割が進まないというデメリットもあります。

3 代償分割

代償分割は,ある特定の遺産をAさんが取得し,代わりにAさんがBさんに対して代償金を支払うこととする分割方法です。

代償分割については,代償金の額を調整することにより,相続分どおりの遺産分割が実現しやすいというメリットがあります。

また,特定の同じ遺産について,複数の相続人が取得を希望する場合には,より多くの代償金の支払を申し出た相続人がその遺産を取得することといった利害調整を行うこともできます。

他方,相続人に代償金を支払う資力がない場合には,そもそも,代償分割の方法を用いることができないというデメリットがあります。

また,代償金の金額を定める前提として,特定の遺産を金銭評価しなければなりませんので,金銭評価の方法についての争いが生じる恐れがあるというデメリットもあります。

4 換価分割

換価分割は,特定の遺産を売却し,売却代金を相続人間で分割するという遺産分割方法です。

換価分割については,売却代金を分割することができますので,相続人に資力がない場合であっても分割を行うことができるというメリットがあります。

また,売却代金を分割すれば足りますので,特定の遺産を金銭評価する必要がないというメリットもあります。

反面,不動産等については,換価するのに時間を要するというデメリットがあります。

また,換価により譲渡所得税,仲介手数料等の負担が発生するというデメリットもあります。

換価により譲渡所得税,仲介手数料等の負担が発生するというデメリットもあります。

5 共有分割

共有分割は,遺産を相続人の共有のままにしておくという分割方法です。

共有分割については,すでに述べたような問題がいずれも発生しないというメリットがありますが,相続人が遺産を共有したままの状態になるため,何も問題が解決していないというデメリットがあります。

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遺産分割でお悩みの方へ

遺産分割に関する説明をしています

身近な方が亡くなり、遺産分割を行うこととなった時、残念ながら相続分に関してトラブルが起きてしまうことがあります。

そうでなくとも、どのように遺産分割をすればよいかがわからず、話合いがうまく進まないということはあるかもしれません。

そのように伊勢で遺産分割についてお悩みを抱えている方に向けて、当ページでは遺産分割について説明しています。

遺産分割の概要もご説明していますし、私たちがサポートさせていただける内容についてもご説明していますので、ぜひご覧ください。

相続を集中的に取り扱う者が対応いたします

遺産分割をできるだけ円滑に、納得いくような形で進めるためには、やはり相続案件に詳しい弁護士といった専門家にご相談いただくのがよいかと思います。

相続にあたって必要な調査をしてもらう、自分の取り分が法的な視点から見て適切なものかどうかチェックしてもらう、他の相続人との交渉を行ってもらうなど、専門家を入れることによりやってもらえることというのは色々あります。

私たちの場合は相続案件を集中的に担当している者が遺産分割のご相談をお受けしていますし、弁護士と税理士のように士業をまたいでの協力体制ができていますので遺産分割後の各種手続きに関してもお任せいただくことができます。

遺産分割というのはとても大きな財産が動くこともある手続きですので、後悔や不備が出てきてしまうことがないようしっかりと行っていただくとよいかと思います。

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