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相続放棄の注意事項

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年3月18日

1 相続放棄でもっとも注意が必要なのは「期限」と「相続財産の処分」

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から「3か月以内」にしなければなりません。

これは、基本的には、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に相続放棄しなければならないことを意味しています(個別の事情によって異なることがあります。)。

また、「相続財産の処分」をすると相続放棄ではなく「相続することにした」とみなされ、相続放棄ができなくなりますので十分注意する必要があります。

2 相続放棄の「期限」は延長できることもある

家庭裁判所に相続放棄の期間伸長の申立てを行えば、期限の延長を認めてもらえることがあります。

ただ、期間伸長の申立てでは、申立書を作成するだけでなく、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票、申立人の戸籍謄本など、市町村役場で申立てに必要となる添付書類を集めなければならず、手間暇がかかります。

ご自身で期限までに揃え、書類を作成できる自信がない場合は、相続放棄に詳しい弁護士に相談しましょう。

3 相続放棄ができなくなる「相続財産の処分」

民法では、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は、「単純承認をしたものとみなす」と定められています。

ですので、相続財産に不動産があった場合に、その不動産を勝手に売却したり、相続財産の預貯金を勝手に各種の支払いに費消したりすると、「相続することにした」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがありますので注意が必要です。

4 相続放棄は「家庭裁判所」でないとできない

お客様の中には、相続人が複数存在する場合に、他の相続人に「自分は相続しない」、「自分は相続を放棄する」と言うだけで相続放棄が成立すると誤解されている方がいらっしゃいます。

しかし、相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が受理しなければ成立しませんので、注意が必要です。

5 相続放棄の「撤回」はできない

相続放棄は、一度、家庭裁判所で受理されて成立しますと、原則として、「3か月」の期間内でも撤回することはできません(民法919条1項)。

そのため、相続放棄をするかどうかは慎重に検討していく必要があります。

ただ、他人に騙されて相続放棄をした、他の相続人に脅迫されて相続放棄をせざるを得なかったなどの事情がある場合は、相続放棄の取消しをすることができる場合があります(民法919条2項)。

このような事情がある場合でも、ずっと何も行動をしないままだと、相続放棄を「追認した」と誤解されることもあり得ますので、その際には、速やかに弁護士にご相談ください。

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