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相続した不動産の登記のための必要書類(相続させる遺言による場合)

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年3月4日

1 登記申請の必要性

遺言によって不動産を取得するものとされていても、登記上の所有者が自動的に変更されるわけではありません。

登記上の所有者を変更するためには、不動産を取得した人が法務局で登記申請を行う必要があります。

登記申請を行うには、一定の必要書類を準備し、これを登記申請書に添付して法務局に提出します。

その際、提出先の法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局(たとえば、不動産が伊勢市にある場合は、津地方法務局伊勢支局)になります。

それでは、遺言による相続登記を行う際には、どのような書類を準備して、提出する必要があるのでしょうか。

2 必要書類(戸籍、住民票関係)

戸籍、住民票関係の必要書類は、以下のとおりです。

① 遺言を作成した人の戸籍

② 不動産を取得する相続人の現在の戸籍

③ 亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票

④ 不動産を取得する相続人の住民票

①は、遺言を作成した人が亡くなっていることを確認するために必要になります。

②は、遺言を作成した人と不動産を取得する相続人との続柄を確認するために必要になります。

相続させる遺言の場合ですと、不動産を取得した人が相続人であることが前提となりますので、このことを確認するためにも、相続人の現在の戸籍が必要になります(なお、不動産を取得した人が相続人であることが確認できない場合には、遺贈する遺言であるとの読み替えがなされてしまい、相続人全員の印鑑証明書等を取得する必要が生じてしまいます)。

③は、戸籍に記載されている遺言者と、登記上の名義人が同一であることを確認するために必要とされます。

それぞれの住所の記載が一致するかどうかで、両者が同一人物であるかどうかを確認します。

④は、不動産を取得した相続人の住所を確認するために必要になります。

この住所が新たな名義人の登記上の住所として記載されます。

3 その他の必要書類

上記の書類の他には、遺言の記載内容を証明するための書類が必要になります。

自筆証書遺言の場合は、検認調書または検認証明書を提出します。

公正証書遺言の場合は、公正証書の正本または謄本を提出します。

その他には、登録免許税を算定するため、不動産の評価証明書も必要になってきます。

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