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相続人に対する相続分譲渡と相続登記の必要書類

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年3月7日

1 相続分譲渡が行われた場合の相続関係

相続分譲渡が行われると、譲渡をした相続人が有していた相続分は、譲渡を受けた相続人に移転することになります。

このため、相続分譲渡を行った相続人は、その後は、遺産を相続できる権利を有しないこととなり、残された相続人で、遺産相続の手続きを行うこととなります。

2 相続登記の必要書類

遺産に不動産が含まれている場合は、不動産の所在地を管轄する法務局で、相続登記の手続きを行う必要があります。

たとえば、不動産が伊勢市内にある場合は、法務局の伊勢支局で相続登記の申請を行うこととなります。

それでは、相続人に対する相続分譲渡が行われた場合、相続登記の手続きはどのように行われるのでしょうか?

以下では、場合分けをして説明したいと思います。

⑴ 相続分譲渡後、残された相続人が1人である場合

1人を除く相続人全員が相続分譲渡を行い、残された相続人が1人になった場合です。

この場合、残された1人の相続人のみが相続権を有することになり、その相続人がすべての遺産を取得することとなります。

したがって、他の相続人が相続分譲渡を行ったことを証明する書類を提出すれば、相続登記を行うことができます。

相続分譲渡を行ったことを証明する書類としては、①他の相続人が実印を押印した相続分譲渡証書、②他の相続人全員の印鑑証明書になります。

なお、この場合、印鑑証明書の有効期限はありませんので、3か月以上前に発行された印鑑証明書でも手続きができます。

⑵ 相続分譲渡後、残された相続人が複数である場合

この場合、残された相続人が相続権を有することとなりますので、残された相続人で遺産分割協議を行い、誰が不動産を取得するのかを確定する必要があります。

つまり、一部の相続人については相続分譲渡を行い、残された相続人については遺産分割協議を行うことによって、誰が不動産を取得するかが確定されることとなります。

このため、①相続分譲渡を行った相続人が実印を押印した相続分譲渡証書、②その相続人の印鑑証明書に加えて、③残された相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書、④残された相続人全員の印鑑証明書も必要になります。

なお、この場合の印鑑証明書も有効期限はありません。

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