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所在不明の相続人がいる場合についてのQ&A

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年3月14日

所在不明の相続人がいると、どのような問題が生じるのでしょうか?

所在不明の相続人がいると、相続の手続きを進めることができなくなってしまいます。

遺産分割の手続きは相続人全員で行う必要がありますので、所在不明の相続人をいないものとして扱うことはできません。

このため、所在不明者を除いて、他の共同相続人だけで遺産分割の手続きを進めることはできないということになります。

所在不明の相続人の居場所を確認するためには、どのようにすれば良いのでしょうか?

所在不明の相続人であっても、住民票上の住所を調査することで、所在が明らかになる場合があります。

このため、所在不明の相続人がいる場合は、まずは、住民票上の住所の調査を試みることになります。

住民票上の住所を調査するには、所在不明の相続人の戸籍の附票か住民票を取得する必要があります。

戸籍の附票や住民票については、相続手続き等の必要がある場合には、相続人から申請を行うことにより、取得することができるとされています。

もっとも、役所によっては、こうした申請に対する対応がまちまちですので、スムーズに戸籍の附票や住民票を取得することができないことも多いです。

また、申請の際に、相続手続き等を行う必要があることを証明しなければならないため、相続関係を明確にする戸籍の提出も求められます。

戸籍の附票や住民票によっても相続人の所在を確認することができなかった場合は、どうすれば良いのでしょうか?

戸籍の附票や住民票によっても相続人の所在を確認することができない場合は、所在不明の相続人について、不在者財産管理人を選任することを検討することになります。

不在者財産管理人は、家庭裁判所に対して、不在者財産管理人選任の申立を行うことにより、選任することができます。

選任にあたっては、家庭裁判所の方でも、警察や職業安定局への照会を通じて、相続人の所在を確認するために調査を試みます。

これらの調査でも、相続人の所在が判明しない場合には、不在者財産管理人が選任されることとなります。

不在者財産管理人が選任されると、不在者財産管理人と他の共同相続人との間で、遺産分割の手続きを進めることになります。

ただし、遺産分割は処分行為というものに該当するため、遺産分割を行うときには、不在者財産管理人は、家庭裁判所に対し、権限外行為許可の申立てを行う必要があります。

所在不明の相続人の生死すら不明である場合は、どのような手続をとることができるのでしょうか?

所在不明の相続人の生死が7年間明らかでない場合は、家庭裁判所において、失踪宣告の申立を行うことができます。

審判により、その相続人は死亡したものと擬制されます。

これにより、他の相続人で遺産分割の手続きを進めることができますし、他の相続人がいない場合は、相続人が不存在であるとして手続きを進めることができます。

もっとも、失踪宣告の申立を行うには、生死不明の状態が7年以上継続していることを、公的な資料により証明できる状態である必要があります。

たとえば、7年以上前に警察に失踪宣告が出されている場合には、生死不明の状態が7年以上継続していることを、公的な資料により証明できる状態であるということができます。

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