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預貯金の相続に関するQ&A

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年3月21日

相続が発生すると、預貯金はどうなるのでしょうか?

金融機関は、相続が発生したことを知ると、被相続人名義の預貯金口座を凍結します。

預貯金口座が凍結されると、出入金ができなくなってしまいますので、出入金をするには手続きを行う必要が出てきます。

預貯金を相続した場合には、どのような手続きを行うのでしょうか?

預貯金を相続した場合には、被相続人名義の預貯金の払戻または名義変更の手続きを行うこととなります。

このような手続きを行わない限り、被相続人名義の預貯金口座は凍結されたままであり、基本的には、出入金することができないままの状態になります。

預貯金の相続手続きは、いつまでにしなければならないのでしょうか?

厳密にいうと、預貯金の相続手続きについては、いつまでにしなければならないという決まりはありません。

預貯金口座から出入金がされないまま10年が経過すると、休眠口座になってしまいますが、一定の手続きを行うと、休眠口座からの出金ができるようになります。

もっとも、相続後あまりにも長い時間が経つと、さらに相続が発生し、相続関係が複雑になってしまうおそれがあります。

また、一般に、時間が経てば経つほど、相続人間の交流が薄くなっていき、相続人間の協議が困難になるおそれがあります。

したがって、預貯金の相続手続きについては、あまり先延ばしにしない方が良いでしょう。

預貯金の相続手続きには、どのような書類が必要でしょうか?

預貯金の相続手続きにあたって必要となる書類は、おおむね、以下のとおりです。

1 相続手続依頼書(各金融機関で発行してもらいます)

2 相続関係を特定する戸籍

3 遺産分割協議が成立したことを証明する書類(遺産分割協議書、印鑑証明書)

4 通帳、証書(紛失した場合は、紛失届等を提出します)

印鑑証明書については、何か月以内に発行されたものでなければならないのでしょうか?

印鑑証明書の有効期限は、金融機関によって異なります。

一般には、発行後6か月間を有効期限とする金融機関が多いです。

伊勢近辺でも、金融機関の多くは発行後6か月間を有効期限として設定しているようですが、実際に手続きを行うときには、念のため、各金融機関に問い合わせて、印鑑証明書の有効期限を確認した方が良いでしょう。

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