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相続放棄をしても逃れられない責任がある

1 相続放棄の効果

相続放棄をした者は、その相続に関して、「初めから相続人とならなかったもの」とみなされますので(民法939条)、現金・預貯金・有価証券・土地・建物などのプラスの財産に加えて、借金などのマイナス財産も引き継ぎません。

そのため、相続放棄をした相続人は、「これで自分には何の義務も責任もない。」と考え、その後の対応を放置しがちです。

ただ、相続放棄をしても、相続財産について一切の責任を負わなくなるわけではありません。

相続財産を管理してくれる者が現れるまで、「自己の財産と同一の注意義務」を負いますので、相続財産を管理する義務・責任があります。

2 相続放棄をしても負う責任

特に、相続財産のうちに建物がある場合や、相続人が一人しかおらずその方が相続放棄をした場合は注意が必要です。

相続放棄をしても、「自己の財産と同一の注意義務」を負いますので、建物の倒壊や放火の危険がある場合は、実際に倒壊等し他人に損害を与えてしまうと損害賠償義務を負う可能性があります。

多くの場合、「相続放棄をしたから自分は責任を負わない」、「行政機関が責任を負うのだろう」と考えがちですが、相続放棄をした本人の管理責任が問われますので、注意が必要です。

3 相続財産管理人を選んで相続放棄の責任から解放

そこで法律では、「相続財産管理人」を選び、自分の代わりに相続財産を適切に管理してもらうことが可能となる制度を用意しています。

相続財産管理人は、自分で任意の人を選ぶのではなく、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が地域の弁護士などを選任します。

相続財産管理人は、申立てを行った人に代わって、相続財産を売却等して清算し、被相続人に借金がある場合は借金等を返済し、残った財産を国庫に帰属させる手続きを行います。

4 相続財産管理人の選任には予納金が必要

相続財産管理人の選任申立てには、予納金として一定のお金が必要となります。

そのため、相続財産管理人の選任申立てを行わない相続人や利害関係者も少なくありませんが、万が一のリスクを考えると、特に相続財産に建物などの不動産がある場合は、申立てを行うことをお勧めします。

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