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相続放棄の専門家に関するQ&A

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年5月2日

相続放棄をお願いできる専門家を教えてもらえますか?

相続放棄に関する業務は、弁護士や司法書士が行っています。

相続放棄に関する専門家の違いは何ですか?

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書等の書類を提出し、裁判所からの質問事項に応答して進めていきます。

これらの手続きについて、弁護士は、本人に代わって弁護士の名前で申述書等の書類を作成して提出することができますので、裁判所から送られる照会書の送り先を弁護士事務所に指定することができますし、質問事項に応答することもできます。

司法書士は、あくまでも、本人の名前で書類を作成して手続きを行いますので、家庭裁判所から照会書等の質問事項も、相続人である本人の元へ届くことになります。

被相続人が借金をしていた場合、相続放棄後に債権者への連絡もしてもらえますか?

弁護士は、すべての法的手続きを本人に代わって行うことができます。

そのため、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述受理証明書の交付申請を本人に代わって行い、銀行・消費者金融等の債権者に代わりに連絡を取ったり、申述受理証明書を送ったりするなど、手続きを代行することができます。

一方で、司法書士の場合は、あくまでも手続きは本人が行わなければならず、代行することはできません。

そのため、ご自身で家庭裁判所に対して相続放棄の申述受理証明書の交付申請を行い、銀行や消費者金融等の債権者に送ったり、やり取りを行ったりしなければなりません。

相続放棄の料金は専門家によってどの程度異なるのですか?

料金は、弁護士・司法書士によって異なりますし、同じ弁護士同士でも料金は異なりますので、一概にいくら異なるとは言えません。

相続放棄を行う相続人の人数によっても、料金が異なることがあります。

また、その料金で何をどこまで行ってくれるのか、という点も変わってきます。

そのため、専門家を選ぶときには、金額だけではなく、相続放棄に必要となる申述書の作成だけではなく、戸籍等の必要書類の収集をすべてお任せできるのか、裁判所とのやり取りをすべて任せることができるのか、債権者から連絡がきたときには代わりに連絡してもらえるのか等、その料金で何をどこまでやってくれるのかも確認し、比較・検討されることをおすすめします。

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