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自筆証書遺言のメリットとデメリット

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2021年6月22日

1 遺言の種類

遺言には、大別すると、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、遺言を作成する人が、基本的には、自筆で遺言を作成する方式です。

公正証書遺言は、公証人に依頼し、公正証書で遺言を作成してもらう方式です。

2 自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は、わずかな準備を行うだけで作成することができます。

極端な言い方をすると、紙とペン、印鑑さえあれば、すぐに作成することができます。

遺言を作成するだけであれば、戸籍や印鑑証明書の準備を求められることもありません。

証人を準備する必要もありません。

このため、特に、緊急で遺言を作成しなければならない場合には、自筆証書遺言の方式を用いる利点は大きいです。

また、自筆証書遺言は、いつでも、どこでも、作成することができます。

公証役場等に出向いて作成する必要はありません。

遺言を作成するにあたり、事前に打合せをしなければならないといったこともありません。

さらに、自筆証書遺言を作成すること自体については、費用がかかりません。

公正証書遺言の場合は、公証人に手数料を支払う必要がありますが、財産額が大きい場合には、手数料がかなりの高額になることもあります。

自筆証書遺言の場合は、このような手数料はかかりません。

3 自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言の場合は、財産目録を除き、遺言を作成する人が全部を自書する必要があり、文量が多いと作成にかなりの手間がかかります。

自筆証書遺言は、遺言を作成する人だけで作成することができるため、遺言要件を満たさず、有効にならないものが作成されてしまうおそれがあります。

こうした問題を避けるには、専門家の関与のもと、遺言を作成した方が安全であると言えます。

また、自筆証書遺言については、保管を、遺言を作成した人自身が行うか、誰かに保管を委託する必要があるという問題もありました。

現在では、法務局に保管を委託することができるようになっていますが、法務局で保管しない場合は、どのように遺言を保管するかを検討しておく必要があります。

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