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自筆証書遺言のメリットとデメリット

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年5月1日

1 遺言の種類

遺言には、大きく分けると、自筆証書遺言と公正証書遺言という2つの方式があります。

自筆証書遺言は、遺言を作成する人が、基本的には、自筆で遺言を作成する方式です。

公正証書遺言は、公証人に依頼し、公正証書で遺言を作成してもらう方式です。

2 自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は、わずかな準備をするだけで作成することができます。

極端な言い方をすると、紙とペン、印鑑さえあれば、すぐに作成することができます。

遺言を作成するだけであれば、戸籍や印鑑証明書の準備を求められることもありませんし、証人を準備する必要もありません。

このため、特に、緊急で遺言を作成しなければならない場合には、自筆証書遺言の方式を用いるメリットは大きくなります。

また、自筆証書遺言は、いつでも、どこでも、作成することができます。

公証役場等に出向いて作成する必要はありませんし、遺言を作成するために事前に打合せをする必要もありません。

さらに、自筆証書遺言は、作成すること自体に費用はかかりません。

公正証書遺言の場合は、公証人に手数料を支払う必要がありますが、財産額が大きい場合には、手数料がかなりの高額になることもあります。

自筆証書遺言の場合は、このような手数料はかかりません。

3 自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言の場合は、財産目録を除き、遺言を作成する人が全部を自書する必要があり、文量が多いと作成にかなりの手間がかかります。

また、自筆証書遺言は、遺言を作成する人だけで作成できるため、遺言要件を満たさず、有効にならないものが作成されてしまうおそれがあります。

こうした問題を避けるには、専門家の関与のもと、遺言を作成した方が安全であるといえます。

また、自筆証書遺言については、遺言の保管を、遺言を作成した人自身が行うか、誰かに委託する必要があるという問題もありました。

現在では、法務局に保管を委託できるようになっていますが、法務局で保管しない場合は、どのように遺言を保管するかを検討しておく必要があります。

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