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遺言作成の流れ

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年8月24日

1 自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言とは、遺言者が、全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言のことを言います。

自筆証書遺言については、全文を自書する必要があり、パソコンや代筆で作成することはできません。

全文を自書する必要があることを踏まえると、作成する前に、あらかじめ、どのような内容の遺言を作成するかを固めておいた方が良いでしょう。

慎重に進めるのであれば、下書きを作成したあと、清書をした方が良いと思います。

あとは、紙を準備して作成するのみです。

紙はどのようなものでも構いません。

全文、日付、氏名を自書し、押印すれば、遺言としては完成することとなります。

作成したあとは、封筒に封入し、封印をした上で保管しておくのが良いでしょう。

保管場所は、手元で保管するのでしたら、貴重品類が置かれているところで保管した方が良いでしょう。

さらに、将来、遺言を発見してもらえるよう、どこに遺言を保管しているかを信頼できる人に伝えておいた方が良いでしょう。

遺言については、法務局で保管することもできます。

この場合は、お近くの法務局にお問い合わせいただき、保管の手続を取ることとなります。

この場合も、将来、遺言の存在を認識してもらえるよう、遺言を法務局で保管していることを信頼できる人に伝えておいた方が良いでしょう。

2 公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、公証人に作成したい遺言の内容を伝え、公正人に作成してもらう遺言のことを言います。

公正証書遺言を作成する際は、あらかじめ、公証人に、どのような内容の遺言を作成するかを伝えておく必要があります。

そのために、公証人と、どのような遺言を作成するかについて、打合せを行っておく必要があります。

その際、遺言者の戸籍、印鑑証明書、財産を受け取る人の戸籍または住民票の提出を求められるでしょうから、これらの準備も行うこととなります。

遺言の内容が固まったら、公証人の側で公正証書の文面を作成し、遺言者と証人2名の在席のもと、公正証書遺言の作成手続を行うこととなります。

まず、公証人が遺言者の本人確認を行います。

そして、遺言の内容を読み上げ、遺言者に確認します。

遺言者が口頭で遺言内容に相違がないことを述べると、遺言者が署名して実印を押印し、証人も署名と押印を行い、遺言が完成することとなります。

公正証書遺言の原本については、公証役場で保管されます。

作成の際、公正証書遺言の正本と謄本が発行されますので、遺言者の側で保管することとなります。

公正証書遺言についても、将来、存在を認識してもらえるよう、公正証書遺言を作成したことを信頼できる人に伝えておいた方が良いでしょう。

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